大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)719 判決

主 文

原判決及第一審判決を破棄する。

第一審判決判示第二、第三、第四の罪につき被告人を免訴する。

同判示第一の罪につき被告人を罰金壱万五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人坂本暢の上告趣意について、

後述するように、所論小豆の統制額超過買受の罪及びしようゆ、れん乳の不法買

受の罪(主文第二項掲記の罪)については、職権調査の結果第一審判決及び原判決

を破棄し、免訴の言渡をなすのであるから所論はすべてその問題の対象を失い茲に

判断を与える必要を認めない。

職権を以て調査すると主文第二項掲記の本件公訴にかかる罪すなわち第一審判決

判示第二の小豆の統制額超過買受の罪は昭和二七年政令一一七号一条八七号により

同第三のしようゆ及び同第四のれん乳の各不法買受の罪は同条八八号により、それ

ぞれ赦免されている。従つて右の各罪と主文第三項掲記の白米の不法買受の罪とを

併合罪として処断している第一審判決及びその判決を是認した原判決は刑訴四一一

条五号によりいずれも全部破棄するを相当とする。しかも同法四一三条但書に従い

直ちに判決をすることができると認めるから、主文第二項掲記の各罪については同

法四一四条、四〇四条、三三七条三号により被告人を免訴すべくまた主文第三項掲

記の罪については原審の是認した第一審判決の確定した事実に法律を適用すると食

料管理法九条三一条同法施行令七条同法施行規則二三条の二(昭和二四年農林省令

第一〇一号による改正前のもの)罰金等臨時措置法二条に該当するから所定刑中罰

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金刑を選択し被告人を罰金一万五千円に処し、右罰金を完納することができないと

きは刑法一八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置しなお

当審における訴訟費用については刑訴法一八一条により被告人として全部負担させ

ることとする。

よつて、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 草鹿浅之介関与

昭和二七年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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